円満な相続を、
かろやかに。

難しい税制を、
解きほぐしたプランのご提案

ABOUT

大切な財産を 次世代に残すお手伝い

東京・新宿の「志磨税務経営事務所」は、生前贈与をはじめとする相続税対策や、遺産分割協議書の作成などの相続手続きをサポートする税理士事務所です。
相続は、財産の「形や数字」以上のもの、ご家族の「思い」を継承する機会にほかなりません。生前に築き上げた大切な財産を、大事な方々に受け継いでほしいという思いは、多くの方に共通する願いです。しかし、税金の制度を知らなかったために、財産の多くが徴収されてしまっては、残す側・残される側ともに釈然としない思いが残るでしょう。

円満な相続の土台となるのは、税金や事務手続きについての知識です。当事務所は、難しい税金の制度をわかりやすくかみ砕きながら、お客様の立場に寄り添うサービスをお届けします。
また税務以外の相続手続きにつきましても、当事務所を通じて弁護士(紛争、調停等)、司法書士(公正遺言証書作成、不動産の所有権移転登記等)、不動産鑑定士などをご紹介いたしますので、余計な手間が省けます。

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お客様の立場から、 親身に相続をお手伝いします

高齢化にともない、相続の問題に頭を悩ませる方が増えています。私自身、父親の相続の場面で、家族間でもめてしまった経験があります。家族の間で、そのように納得できない思いが残ってしまうことは非常に辛いものです。自分のような経験をする方が、一人でも少なくなるよう、残す側・残される側どちらにとっても納得のいく円満な相続を、誠心誠意お手伝いしてまいります。

SERVICE 事業紹介

生前の対策

実際に相続が起きる前の段階から、早め早めの税金対策を行っていくことで、より効率よく財産を次世代の方へと受け継いでいくことができます。贈与税と相続税の比較はもちろん、さまざまな観点から最適なプランをご案内いたします。

  • 生前対策プラン

    大切な方に、適切な形で財産を残すためには、早い段階で対策をとることが大切です。
    財産状況や相続人の方との関係を考慮しながら、生前に行う税金対策を全面的にサポートいたします。

    【料金】
    生前対策のプランニング:3万円~

  • 贈与税申告

    相続税との差額を勘案しながら、もっとも効率的な計画をご案内し、煩雑な手続きを代行いたします。

    【財産総額と料金】
    1億円未満:10万円
    2億円未満:20万円
    3億円未満:30万円
    4億円未満:40万円
    5億円以上:50万円

  • 相続税シミュレーション

    生前に「どの程度相続税が発生するか」を見積もっておくプランです。相続についてご家族で話し合ううえでも、実際の額を確かめておくことは大変重要です。スムーズな生前対策のため、ぜひご利用ください。

    【財産総額と料金】
    8,000万円未満:98,000円
    1億2,000万円未満:128,000円
    それ以上:ご相談ください

相続手続き

相続税は、相続の開始後10ヶ月以内に納付する必要があります。当事務所では、相続手続きの総合的なサポートプランのほか、トラブルの生じていない場合にご利用になれる低額プランをご用意し、早めの準備をお手伝いしております。

  • 相続税申告標準プラン

    相続の手続きを総合的にサポートするプランです。財産状況の調査・評価にもとづく「財産目録」の作成、戸籍謄本にもとづく「相続関係説明図」の作成をはじめ、相続の心配に全般的なアドバイスを行いながら、「遺産分割協議書」を作成していきます。さらに相続税申告手続きの代行にあたり、生前贈与や預金移動についての調査、「相続税申告書」の作成も標準プランに含まれます。

  • 標準プラン料金

    【遺産総額と料金】
    7,000万円未満:50万円
    1億円未満:60万円
    1億5,000万円未満:70万円
    2億円:80万円
    2億5,000万円未満:90万円
    それ以上:ご相談ください

  • 注意事項

    ※市役所や法務局などで支払う手数料などは、別途申し受けます。

    ※個人事業主で準確定申告書の作成が必要な場合や、個別の事情により通常に比べ多くの作業が必要となるケースにつきましては、事前にお見積もりをさせてください。

  • 低額プランについて

    下記の条件を満たす場合にご利用になれる、簡略的な相続税申告のサポートです。
    ・遺産分割の内容についておおよそ決まっている
    ・相続人の間でもめごとがない
    ・相続開始から4ヶ月以内
    ・遺産総額が2億円未満
    ・過去に被相続人と相続人の間で贈与や預金移動がない

  • 低額プラン料金

    【遺産総額と料金】
    7,000万円未満:30万円
    1億円未満:40万円
    1億5,000万円未満:50万円
    2億円未満:60万円

    「相続関係説明図」「財産目録」「遺産分割協議書」などをご用意いただくと、よりスムーズな申告が可能です。

相続が発生したら

まず大切なのは、「遺言があるかを確認すること」と、「相続人と遺産の状況を把握すること」です。これらは相続の前提となるものですから、最初の段階で確認を怠ると、税金の納付をやり直す結果にもつながります。

相続人が複数いるケースでは、必ず「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員から署名と捺印をもらうことで、話し合いの内容を形として残しておきましょう。凍結した口座を戻したり、不動産の登記内容を変更したりする際、提出が必要となることがあります。

CASE ケーススタディ

保険商品を用いた生前贈与

70代のご夫婦
資産価値が変わらずに、リスクの少ない贈与の方法を模索されていたご夫婦。
当事務所の提案は、「保険料の贈与」でした。保険商品の契約者を息子さんとし、実質的な掛け金をご両親が支払う、という方法です。
年間110万円までは控除の対象となり、ご両親の財産が減るため相続税も減免されることが見込まれます。

FLOW 相続税納付までの流れ

  • 1.相続発生

    7日以内に、最寄りの役所へ死亡届を提出します。

  • 2.遺言書の確認

    自筆証書遺言が残されている場合は、裁判所による検認手続きを経て、遺言の存在を法的に認めてもらうことが必要です。

  • 3.遺産と相続人の確認

    故人の財産のうち、遺産に含まれるものを整理し、遺産総額を確認します。また、戸籍謄本を収集し、相続人の方を特定します。ここまで、四十九日法要の前後までに済ませておくことがひとつの目安です。

  • 4.相続放棄の判断

    プラスの財産よりもマイナスの財産(債務)が上回る場合、一切の相続権を手放す「相続放棄」を検討しましょう。放棄する場合、相続発生から3ヶ月以内の申告が必要です。

  • 5.準確定申告

    被相続人が個人事業主であった場合、その年、亡くなられた時点までの確定申告を行う必要があります。亡くなられてから4ヶ月が期日です。

  • 6.相続税の申告・納付

    被相続人の住所を管轄する税務署に提出します。相続発生から10ヶ月以内に納付しなくてはなりません。

FAQ よくある質問

Q. 相続税対策に、生前贈与をしておく方がいいですか?

生前贈与は、相続開始3年前より以前のものについては、相続税がかかりません。そのため、相続税対策として有効に活用できます。今後、節税対策として計画的な贈与の重要性がいっそう増していくでしょう。

Q. 相続人の間でトラブルを避けるには、どうしたらいいですか?

もっとも有効なのは、遺言書をあらかじめ作成しておくことです。遺言書には「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言書」とがありますが、自筆のものについては相続時に家庭裁判所の検認手続きが必要であり、紛失・改ざんのリスクなどもあるため、公正証書遺言書が望ましいでしょう。
遺言書がない状態で相続が発生したときには、法定相続分を基本として、遺産分割協議書を作成することになります。

Q. 一度相談したいのですが、相談料はどのくらいかかりますか?

初回の相談は無料で受け付けております。当方から伺いますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

Q. 相続税対策に所有不動産を貸し出すことが有効と聞きましたが、なぜでしょうか?

所有不動産を貸すことで、家賃収入が生じるほか、土地や建物の相続税評価額を下げることができるからです。一方、修繕費などのコストがかかる点や、空室のリスクなど、さまざまな観点から慎重に判断していく必要があります。

OFFICE 事務所情報

事務所情報

事務所名 志磨税務経営事務所
代表者 志磨 宏彦
資格 税理士・中小企業診断士
所属 東京税理士会 渋谷支部 91467号

アクセス

住所 〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-51-14
電話番号 03-5333-4774
アクセス 小田急線「南新宿駅」より徒歩1分
JRほか各線「代々木駅」より徒歩4分
JRほか各線「新宿駅」より徒歩7分


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プライバシーポリシー

志磨税務経営事務所(以下、「当事務所」といいます。)は、本ウェブサイト上で提供するサービス
(以下、「本サービス」といいます。)におけるプライバシー情報の取扱いについて、以下のとおり
プライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。

第1条(プライバシー情報)
  1. 1.プライバシー情報のうち「個人情報」とは、個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報を指します。
  2. 2.プライバシー情報のうち「履歴情報および特性情報」とは、上記に定める「個人情報」以外のものをいい、ご利用いただいたサービスやご購入いただいた商品、ご覧になったページや広告の履歴、ユーザーが検索された検索キーワード、ご利用日時、ご利用の方法、ご利用環境、郵便番号や性別、職業、年齢、ユーザーのIPアドレス、クッキー情報、位置情報、端末の個体識別情報などを指します。
第2条(プライバシー情報の収集方法)
  1. 1.当事務所は、ユーザーが利用登録をする際に氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、銀行口座番号、クレジットカード番号、運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また、ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や、決済に関する情報を当事務所の提携先(情報提供元、広告主、広告配信先などを含みます。以下、「提携先」といいます。)などから収集することがあります。
  2. 2.当事務所は、ユーザーについて、利用したサービスやソフトウエア、購入した商品、閲覧したページや広告の履歴、検索した検索キーワード、利用日時、利用方法、利用環境(携帯端末を通じてご利用の場合の当該端末の通信状態、利用に際しての各種設定情報なども含みます)、IPアドレス、クッキー情報、位置情報、端末の個体識別情報などの履歴情報および特性情報を、ユーザーが当事務所や提携先のサービスを利用しまたはページを閲覧する際に収集します。
第3条(個人情報を収集・利用する目的)
当事務所が個人情報を収集・利用する目的は、以下のとおりです。

  1. (1)ユーザーに自分の登録情報の閲覧や修正、利用状況の閲覧を行っていただくために、氏名、住所、連絡先、支払方法などの登録情報、利用されたサービスや購入された商品、およびそれらの代金などに関する情報を表示する目的
  2. (2)ユーザーにお知らせや連絡をするためにメールアドレスを利用する場合やユーザーに商品を送付したり必要に応じて連絡したりするため、氏名や住所などの連絡先情報を利用する目的
  3. (3)ユーザーの本人確認を行うために、氏名、生年月日、住所、電話番号、銀行口座番号、クレジットカード番号、運転免許証番号、配達証明付き郵便の到達結果などの情報を利用する目的
  4. (4)ユーザーに代金を請求するために、購入された商品名や数量、利用されたサービスの種類や期間、回数、請求金額、氏名、住所、銀行口座番号やクレジットカード番号などの支払に関する情報などを利用する目的
  5. (5)ユーザーが簡便にデータを入力できるようにするために、当事務所に登録されている情報を入力画面に表示させたり、ユーザーのご指示に基づいて他のサービスなど(提携先が提供するものも含みます)に転送したりする目的
  6. (6)代金の支払を遅滞したり第三者に損害を発生させたりするなど、本サービスの利用規約に違反したユーザーや、不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの利用をお断りするために、利用態様、氏名や住所など個人を特定するための情報を利用する目的
  7. (7)ユーザーからのお問い合わせに対応するために、お問い合わせ内容や代金の請求に関する情報など当事務所がユーザーに対してサービスを提供するにあたって必要となる情報や、ユーザーのサービス利用状況、連絡先情報などを利用する目的
  8. (8)上記の利用目的に付随する目的
第4条(個人情報の第三者提供)
  1. 1.当事務所は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。ただし、個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
    1. (1)法令に基づく場合
    2. (2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    3. (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    4. (4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    5. (5)予め次の事項を告知あるいは公表をしている場合
      1.利用目的に第三者への提供を含むこと
      2.第三者に提供されるデータの項目
      3.第三者への提供の手段または方法
      4.本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
  2. 2.前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合は第三者には該当しないものとします。
    1. (1)当事務所が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    2. (2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
    3. (3)個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているとき
第5条(個人情報の開示)
  1. 1.当事務所は、本人から個人情報の開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。なお、個人情報の開示に際しては、1件あたり1,000円の手数料を申し受けます。
    1. (1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    2. (2)当事務所の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    3. (3)その他法令に違反することとなる場合
  2. 2.前項の定めにかかわらず、履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については、原則として開示いたしません。
第6条(個人情報の訂正および削除)
  1. 1.ユーザーは、当事務所の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には、当事務所が定める手続きにより、当事務所に対して個人情報の訂正または削除を請求することができます。
  2. 2.当事務所は、ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の訂正または削除を行い、これをユーザーに通知します。
第7条(個人情報の利用停止等)
当事務所は、本人から、個人情報が、利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、または不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止または消去(以下、「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の利用停止等を行い、その旨本人に通知します。ただし、個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は、この代替策を講じます。
第8条(プライバシーポリシーの変更)
  1. 1.本ポリシーの内容は、ユーザーに通知することなく、変更することができるものとします。
  2. 2.当事務所が別途定める場合を除いて、変更後のプライバシーポリシーは、本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。