難しい税制を、
解きほぐしたプランのご提案
東京・新宿の「志磨税務経営事務所」は、生前贈与をはじめとする相続税対策や、遺産分割協議書の作成などの相続手続きをサポートする税理士事務所です。
相続は、財産の「形や数字」以上のもの、ご家族の「思い」を継承する機会にほかなりません。生前に築き上げた大切な財産を、大事な方々に受け継いでほしいという思いは、多くの方に共通する願いです。しかし、税金の制度を知らなかったために、財産の多くが徴収されてしまっては、残す側・残される側ともに釈然としない思いが残るでしょう。
円満な相続の土台となるのは、税金や事務手続きについての知識です。当事務所は、難しい税金の制度をわかりやすくかみ砕きながら、お客様の立場に寄り添うサービスをお届けします。
また税務以外の相続手続きにつきましても、当事務所を通じて弁護士(紛争、調停等)、司法書士(公正遺言証書作成、不動産の所有権移転登記等)、不動産鑑定士などをご紹介いたしますので、余計な手間が省けます。
高齢化にともない、相続の問題に頭を悩ませる方が増えています。私自身、父親の相続の場面で、家族間でもめてしまった経験があります。家族の間で、そのように納得できない思いが残ってしまうことは非常に辛いものです。自分のような経験をする方が、一人でも少なくなるよう、残す側・残される側どちらにとっても納得のいく円満な相続を、誠心誠意お手伝いしてまいります。
実際に相続が起きる前の段階から、早め早めの税金対策を行っていくことで、より効率よく財産を次世代の方へと受け継いでいくことができます。贈与税と相続税の比較はもちろん、さまざまな観点から最適なプランをご案内いたします。
大切な方に、適切な形で財産を残すためには、早い段階で対策をとることが大切です。
財産状況や相続人の方との関係を考慮しながら、生前に行う税金対策を全面的にサポートいたします。
【料金】
生前対策のプランニング:3万円~
相続税との差額を勘案しながら、もっとも効率的な計画をご案内し、煩雑な手続きを代行いたします。
【財産総額と料金】
1億円未満:10万円
2億円未満:20万円
3億円未満:30万円
4億円未満:40万円
5億円以上:50万円
生前に「どの程度相続税が発生するか」を見積もっておくプランです。相続についてご家族で話し合ううえでも、実際の額を確かめておくことは大変重要です。スムーズな生前対策のため、ぜひご利用ください。
【財産総額と料金】
8,000万円未満:98,000円
1億2,000万円未満:128,000円
それ以上:ご相談ください
相続税は、相続の開始後10ヶ月以内に納付する必要があります。当事務所では、相続手続きの総合的なサポートプランのほか、トラブルの生じていない場合にご利用になれる低額プランをご用意し、早めの準備をお手伝いしております。
相続の手続きを総合的にサポートするプランです。財産状況の調査・評価にもとづく「財産目録」の作成、戸籍謄本にもとづく「相続関係説明図」の作成をはじめ、相続の心配に全般的なアドバイスを行いながら、「遺産分割協議書」を作成していきます。さらに相続税申告手続きの代行にあたり、生前贈与や預金移動についての調査、「相続税申告書」の作成も標準プランに含まれます。
【遺産総額と料金】
7,000万円未満:50万円
1億円未満:60万円
1億5,000万円未満:70万円
2億円:80万円
2億5,000万円未満:90万円
それ以上:ご相談ください
※市役所や法務局などで支払う手数料などは、別途申し受けます。
※個人事業主で準確定申告書の作成が必要な場合や、個別の事情により通常に比べ多くの作業が必要となるケースにつきましては、事前にお見積もりをさせてください。
下記の条件を満たす場合にご利用になれる、簡略的な相続税申告のサポートです。
・遺産分割の内容についておおよそ決まっている
・相続人の間でもめごとがない
・相続開始から4ヶ月以内
・遺産総額が2億円未満
・過去に被相続人と相続人の間で贈与や預金移動がない
【遺産総額と料金】
7,000万円未満:30万円
1億円未満:40万円
1億5,000万円未満:50万円
2億円未満:60万円
「相続関係説明図」「財産目録」「遺産分割協議書」などをご用意いただくと、よりスムーズな申告が可能です。
まず大切なのは、「遺言があるかを確認すること」と、「相続人と遺産の状況を把握すること」です。これらは相続の前提となるものですから、最初の段階で確認を怠ると、税金の納付をやり直す結果にもつながります。
相続人が複数いるケースでは、必ず「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員から署名と捺印をもらうことで、話し合いの内容を形として残しておきましょう。凍結した口座を戻したり、不動産の登記内容を変更したりする際、提出が必要となることがあります。
7日以内に、最寄りの役所へ死亡届を提出します。
自筆証書遺言が残されている場合は、裁判所による検認手続きを経て、遺言の存在を法的に認めてもらうことが必要です。
故人の財産のうち、遺産に含まれるものを整理し、遺産総額を確認します。また、戸籍謄本を収集し、相続人の方を特定します。ここまで、四十九日法要の前後までに済ませておくことがひとつの目安です。
プラスの財産よりもマイナスの財産(債務)が上回る場合、一切の相続権を手放す「相続放棄」を検討しましょう。放棄する場合、相続発生から3ヶ月以内の申告が必要です。
被相続人が個人事業主であった場合、その年、亡くなられた時点までの確定申告を行う必要があります。亡くなられてから4ヶ月が期日です。
被相続人の住所を管轄する税務署に提出します。相続発生から10ヶ月以内に納付しなくてはなりません。
生前贈与は、相続開始3年前より以前のものについては、相続税がかかりません。そのため、相続税対策として有効に活用できます。今後、節税対策として計画的な贈与の重要性がいっそう増していくでしょう。
もっとも有効なのは、遺言書をあらかじめ作成しておくことです。遺言書には「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言書」とがありますが、自筆のものについては相続時に家庭裁判所の検認手続きが必要であり、紛失・改ざんのリスクなどもあるため、公正証書遺言書が望ましいでしょう。
遺言書がない状態で相続が発生したときには、法定相続分を基本として、遺産分割協議書を作成することになります。
初回の相談は無料で受け付けております。当方から伺いますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
所有不動産を貸すことで、家賃収入が生じるほか、土地や建物の相続税評価額を下げることができるからです。一方、修繕費などのコストがかかる点や、空室のリスクなど、さまざまな観点から慎重に判断していく必要があります。
事務所名 | 志磨税務経営事務所 |
---|---|
代表者 | 志磨 宏彦 |
資格 | 税理士・中小企業診断士 |
所属 | 東京税理士会 渋谷支部 91467号 |
住所 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-51-14 |
---|---|
電話番号 | 03-5333-4774 |
アクセス | 小田急線「南新宿駅」より徒歩1分 JRほか各線「代々木駅」より徒歩4分 JRほか各線「新宿駅」より徒歩7分 |