配偶者の相続時に知っておくべき基礎知識
1.相続税申告が必要なケースとは?
相続税には基礎控除があります。基礎控除とは税金が免除される金額のことを意味します。このため、相続する財産の合計額が、基礎控除額よりも小さい場合、相続税はかからず、相続税の申告は不要となります。
相続税の基礎控除額は以下のように計算します。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人数
相続財産の額が基礎控除額を超えた場合には、相続した財産に応じて、相続した人それぞれが相続税の申告を行い、相続税を納税します。
しかし、相続税の申告・納税が必要な場合でも、優遇制度を利用することで相続税がかからなくなることもあります。このときには相続税申告のときに合わせて優遇制度の利用について申請をする必要があります。
2.相続税の優遇制度とは?
優遇制度には配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などがあります。ここでは配偶者の相続に影響が大きい配偶者の税額軽減についてご説明します。
配偶者の税額軽減の上限額は、以下のうち、いずれか大きい金額が上限となります。つまり、基礎控除額を超えていたとしても、法定相続分の割合を相続するときには、配偶者の税額軽減を利用すれば、相続税はかかりません。
・相続財産が1億6000万円
・相続財産が配偶者の法定相続分相当額
配偶者と子供1人が相続人、4億円の相続財産がある場合を例とすると、基礎控除額は3000万円+(2×600万円)=4200万円となります。基礎控除額を超えているので相続税の申告が必要です。
しかし、配偶者の法定相続分は2億円となるので、配偶者の税額軽減を適用すれば、2億円までは相続税はかかりません。
3.相続税申告の手続きの流れ
基礎控除額を超えていて、配偶者の税額軽減措置を利用する場合には相続税がかからなくても申告をする必要があります。相続税の申告は、被相続人の死亡した日の翌日から10ヶ月以内に手続を行います。申告先は被相続人の死亡の時における住所を管轄する税務署となります。
4.申告手続に必要な書類
配偶者の税額軽減を利用するときの、申告手続に必要となる書類は以下のとおりです。
・相続税の申告書
・配偶者の税額軽減額の計算書
・戸籍謄本
・遺言書の写し
・遺産分割協議書の写し+印鑑証明書
目次
配偶者の相続時に知っておくべき基礎知識
配偶者が亡くなってしまったときの相続については、あまり考えたくないため、「その時になって考えればいいかな」「子供たちに任せればいいや」など具体的な準備をしていない方も多いでしょう。しかし、いざ相続となった時に、相続やそのときにかかる相続税についてきちんと内容を理解しておく必要があります。
配偶者が相続する際に、配偶者の税額軽減という制度があります。
配偶者の税額軽減の上限額は、以下のうち、いずれか大きい金額が上限となります。つまり、基礎控除額を超えていたとしても、法定相続分の割合を相続するときには、配偶者の税額軽減を利用すれば、相続税はかかりません。
・相続財産が1億6000万円
・相続財産が配偶者の法定相続分相当額
配偶者と子供1人が相続人、4億円の相続財産がある場合を例とすると、基礎控除額は3000万円+(2×600万円)=4200万円となります。基礎控除額を超えているので相続税の申告が必要です。
しかし、配偶者の法定相続分は2億円となるので、配偶者の税額軽減を適用すれば、2億円までは相続税はかかりません。